構造基準

1.ダイオキシン類対策特別処置法(平成12年1月施行)

規制対象の廃棄物焼却炉とは?

  • 火床面積が0.5㎡以上
  • 1時間当たりの焼却能力が50㎏以上

届け出

  • 既に上記の廃棄物焼却炉を設置している場合
  • 設置する場合(更新を含む)工事着手の60日前までに設置届けを提出
  • 届け出済の施設の構造等を変更する場合は工事着手の60日前までに変更届けを提出

ダイオキシン類濃度の測定と報告

  • 排出ガス・燃え殻・排出水等について

ダイオキシン類濃度を年一回以上測定し、報告する。

2.廃棄物の処理及び清掃に関わる法律

が一部改正されすべての廃棄物焼却炉に構造基準が定められました。これらの構造基準を満たしていない焼却炉は使用することができません。

  1. 送風機(燃焼に必要な空気を供給)
  2. バーナー(燃焼室において発生するガスの温度が800°以上に保つこと)
  3. 集塵措置(ばいじんを除去するものを設置)
  4. 温度計(燃焼ガスの温度を測定するための装置)
  5. 二重扉(外気と遮断された状態で廃棄物を投入できるもの)

 

※ガス化燃焼方式のその他の構造上やむ得ないと認められる焼却設備の場合を除く。

製品一覧


使用方法

不用意な焼却は、煙や臭いなどで、周囲に迷惑をかけ苦情の原因となりますので、必ず次の事を守りましょう。

 

●紙くず・木ぎれや乾いた落ち葉だけ焼却し、灰は庭木・畑に還元するなど適正に処理してください。草木灰は肥料(カリ)として有効利用できます。

●燃やす場所、風向きや時間帯など「防火・安全」を充分に考えて少量ずつ燃やしてください。

●スチロールや塩ビなどプラスチック類・ゴム・ベニヤ板・合板・廃油などは黒煙・スス・悪臭などの発生原因となりますので焼却しないでください。

※ご使用にあたっては、お住まいの都道府県庁へご確認願います。

 

小型焼却器のお取扱いについて

廃掃法施行令第六章の内容

政令[焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却]

公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの

 

法第16条の2第3号政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一、二省略

 

三.風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

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1年ごとの課税