焼却炉制作のポリシー

粉塵の処理から各種架台の製作

弊社は、木工所・製紙工場・ゴム加工場・等の製品加工時に発生する、粉塵を処理する集塵装置・焼却装置・各種ダクト工事などを、設計から据え付け工事まで行なっております。また棚、コンベヤー、台車、各種架台の製作なども承ります。

環境問題や規制の強化

近年、ダイオキシン等の環境問題や規制強化のため、自社焼却処理を断念し、委託処理を、ご検討されている事業所様におかれましては、今後規制強化に加え近隣の反対運動等により、産廃処理施設の休止、廃止が増え、強いては処理費用の高騰が予想されております。

自社処理によるコストダウン

やはり自社の廃棄物は自社にて処理、又はリサイクルされるべきではないでしょうか。現在弊社では、国の構造基準に適合した小型焼却炉を製作、販売しております。

充実のアフターサービス

リサイクルにつきましても粉砕機等、取り扱っております。アフターサービスも万全、長年の経験、実績のある弊社へなんなりとお気軽にご相談ください。近隣に関わらずご連絡お待ち申し上げております。

お問い合わせ

簡易型焼却器・消煙焼却炉についてのお問い合わせは下記のフォームよりお願い致します。

お急ぎの方はお電話(072-882-6675)にてお問い合わせください。

メモ: * は入力必須項目です

製品一覧


使用方法

不用意な焼却は、煙や臭いなどで、周囲に迷惑をかけ苦情の原因となりますので、必ず次の事を守りましょう。

 

●紙くず・木ぎれや乾いた落ち葉だけ焼却し、灰は庭木・畑に還元するなど適正に処理してください。草木灰は肥料(カリ)として有効利用できます。

●燃やす場所、風向きや時間帯など「防火・安全」を充分に考えて少量ずつ燃やしてください。

●スチロールや塩ビなどプラスチック類・ゴム・ベニヤ板・合板・廃油などは黒煙・スス・悪臭などの発生原因となりますので焼却しないでください。

※ご使用にあたっては、お住まいの都道府県庁へご確認願います。

 

小型焼却器のお取扱いについて

廃掃法施行令第六章の内容

政令[焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却]

公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの

 

法第16条の2第3号政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一、二省略

 

三.風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(有)サンワプロテック

〒571-0002
大阪府門真市岸和田4-10-24

TEL 072-882-6675

1年ごとの課税