TEL:072-882-6675 FAX:072-882-6673
受付時間:午前9時00分~午後5時00分(月~金 ただし祝日を除きます)
お問い合わせ内容の補足や上記以外のご用向き、連絡事項等ございましたらメッセージ欄にご記入お願い致します。
メモ: * は入力必須項目です
当社ホームページトップへ
簡易型焼却器1型
簡易型焼却器2型
簡易型焼却器N-2型
簡易型焼却器3型
簡易型焼却器N-3型
簡易型焼却器4型
簡易型焼却器N-4型
簡易型焼却器N-4W型
簡易型焼却器RN-4型
簡易型焼却器RN-5型
木材ストーブ
不用意な焼却は、煙や臭いなどで、周囲に迷惑をかけ苦情の原因となりますので、必ず次の事を守りましょう。
●紙くず・木ぎれや乾いた落ち葉だけ焼却し、灰は庭木・畑に還元するなど適正に処理してください。草木灰は肥料(カリ)として有効利用できます。
●燃やす場所、風向きや時間帯など「防火・安全」を充分に考えて少量ずつ燃やしてください。
●スチロールや塩ビなどプラスチック類・ゴム・ベニヤ板・合板・廃油などは黒煙・スス・悪臭などの発生原因となりますので焼却しないでください。
※ご使用にあたっては、お住まいの都道府県庁へご確認願います。
廃掃法施行令第六章の内容
政令[焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却]
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの
法第16条の2第3号政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一、二省略
三.風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
〒571-0002 大阪府門真市岸和田4-10-24
TEL 072-882-6675