弊社HPをご覧いただきありがとうございます。
ここ数年廃棄物焼却炉の構造基準が強化されておりますが、下記法令、使用方法による場合は「防火、安全上の道具」としてお使いいただく限り問題ないと考えております。
軽微な焼却で、「防火のため」に簡易小型焼却器を使用することは、環境省にて、問題ないと確認しており、法施行令の内容、使用方法などをご参考にしていただき、リサイクルあるいは自然に帰すという視点からも有効な生活道具として製造、販売しております。
今後ともよろしくお願いいたします。
注意:事業所様などの産業廃棄物や、煙、臭いなどの発生原因となるものは焼却できません。ご使用においては、お住まいの、都道府県庁へ必ずご確認いただき、ご使用ください。
(条例などで、ご使用いただけない場合があります。)
記
1.廃掃法施行令第六章の内容 政令[焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却]
公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの
法第16条の2第3号政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一、二省略 | 具体的な事例 |
三.風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 | 正月の「しめ縄・門松等を焚く行事塔婆の供養償却 |
四.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 | 焼き畑・畔の草及び下枝の焼却・魚網にかかったゴミの焼却 等 |
五.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの | 家庭の庭先でのたき火・落ち葉焚き・キャンプファイヤー |
2.使用方法
不用意な焼却は、煙や臭いなどで、周囲に迷惑をかけ苦情の原因となりますので、必ず次の事を守りましょう。
以上