木材ストーブ

MS-110型

木材ストーブMS-110型

外観図

MS-110外観図
※仕様・寸法は予告なく変更する場合があります。

ヤカン台

ヤカン台
上部シマ板にヤカン台を設置

取り扱い注意事項

●本製品は木材専用のストーブです。木材以外の物は燃やさないでください。

●本製品は土間、作業場専用のストーブです。密閉された部屋でご使用されま すと、一酸化炭素中毒などの事故の恐れがありますので換気などには十分ご注意ください。

●後脚下部にはダンパー付き吸気口があります。ダンパーを調節してご使用下さい。

●本製品には煙突は付属しておりません。基部パイプが105φですので市販の105φ用排気筒をご利用ください。

木材ストーブMS-110型

木材ストーブカタログ
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木材ストーブMS-110型外観図
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お問い合わせ

簡易型焼却器・消煙焼却炉についてのお問い合わせは下記のフォームよりお願い致します。

お急ぎの場合は、お電話(072-882-6675)までお問い合わせください。


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製品一覧


使用方法

不用意な焼却は、煙や臭いなどで、周囲に迷惑をかけ苦情の原因となりますので、必ず次の事を守りましょう。

 

●紙くず・木ぎれや乾いた落ち葉だけ焼却し、灰は庭木・畑に還元するなど適正に処理してください。草木灰は肥料(カリ)として有効利用できます。

●燃やす場所、風向きや時間帯など「防火・安全」を充分に考えて少量ずつ燃やしてください。

●スチロールや塩ビなどプラスチック類・ゴム・ベニヤ板・合板・廃油などは黒煙・スス・悪臭などの発生原因となりますので焼却しないでください。

※ご使用にあたっては、お住まいの都道府県庁へご確認願います。

 

小型焼却器のお取扱いについて

廃掃法施行令第六章の内容

政令[焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却]

公益上もしくは社会の習慣上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定められるもの

 

法第16条の2第3号政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。一、二省略

 

三.風俗習慣上又は、宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

四.農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却

五.たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

(有)サンワプロテック

〒571-0002
大阪府門真市岸和田4-10-24

TEL 072-882-6675

1年ごとの課税